2019-05-28 第198回国会 参議院 環境委員会 第8号
その成果もありまして、例えば冷凍冷蔵倉庫におけますフロン類使用機器との価格差でございますけれども、これまで平成二十五年度末には約二倍を超えて価格差があったということでございますが、現時点ではそれが約一・六倍程度まで縮まっている、低減しているということから、事業は着実に進んでいるというふうに考えてございます。
その成果もありまして、例えば冷凍冷蔵倉庫におけますフロン類使用機器との価格差でございますけれども、これまで平成二十五年度末には約二倍を超えて価格差があったということでございますが、現時点ではそれが約一・六倍程度まで縮まっている、低減しているということから、事業は着実に進んでいるというふうに考えてございます。
その成果もありまして、例えば冷凍冷蔵倉庫におけるフロン類使用機器との価格差でございますけれども、これは平成二十五年度末には約二倍を超えていたということでありましたが、現時点では約一・六倍程度まで縮まってきているということでございます。
第一に、この法律の基本原則として、可能な限り、二〇五〇年までにフロン類の大気中への排出がなくなることを目指すこと、フロン類の代替物質を冷媒その他の用途に使用するために必要な技術の早期の普及を図ること、フロン類使用製品に使用されているフロン類の再生等フロン類の循環的な利用を進めること、フロン類使用製品の使用等に際してのフロン類の漏えいの防止、冷媒として充填されているフロン類の確実な回収及び破壊の実施その
続いてお聞きをいたしますけれども、五年と年限を区切った検討条項として、フロン類使用製品の製造又は輸入をなりわいとして行う者に対しての経済的な措置を検討し、実施することとしています。その理由をお聞きしたいと思います。
具体的には、フロン類の排出の抑制のために必要な措置のあり方として、フロン類使用製品の製造及び輸入の禁止そのほかの規制をすること、フロン類使用製品の製造又は輸入を業として行う者に対して経済的な負担を課すことについて検討することが明記されております。 これらの施策により、より実効性のある温暖化対策を進めることにつながる修正案となっております。
加えて、フロン排出抑制法では、今般、モントリオール議定書改正の議論に先駆けて二〇一五年に、フロン類の使用合理化のため、二〇二〇年度及び二〇二五年度のフロン類使用見通しを設定しているところでございますが、今般の議定書の改定を踏まえまして、二〇二五年度の使用見通しの見直し、それから二〇二九年度の使用見通しの設定を新たに行うことを検討していく考えでございます。
フロン排出抑制法におきまして、今般のモントリオール議定書改正の議論に先駆けまして、二〇一五年に、フロン類の使用合理化のため、二〇二〇年度、二〇二五年度のフロン類使用見通しを設定しているところでございます。
日本国内における将来の代替フロンの使用見通し、このことについては国が公表する、続いて、使用見通しを踏まえて製造事業者等がフロン類使用合理化計画を策定し、国に報告をする、その後、国が事業者の取組状況をフォローアップをするということで、国内で使われる代替フロンの総量を抑制をしていくということでございます。
我が国の地球温暖化対策計画では、フロン類使用製品等につきましてノンフロン化、これを後押しするための措置を講ずることとしてございまして、着実にノンフロン化を進めることが重要でございます。
フロン類につきましては、フロン排出抑制法に基づきまして、業務用のフロン類使用機器の整備又は廃棄時にフロン類が回収され、破壊又は再生されてございます。
また、今回の法改正に伴いまして、フロン類使用製品の製造業者等についても新たな規制が導入されたところでございます。そして、そのためには、例えば省エネにも資する自然冷媒機器の普及を図るといったような施策を推進するための支援の予算を二十七年度本予算案では六十四億円計上させていただいているところでございます。本件も、平成二十五年度の段階では九億円の段階でございましたので、約七倍ということでございます。
この改正法では、フロン類のライフサイクル全般にわたる排出抑制を図るため、第一種特定製品からのフロン類の回収、破壊だけでなく、第一種特定製品のユーザーによる機器の管理の適正化や、フロン類及びフロン類使用製品のメーカー等によるフロン類の使用の合理化を求めると、こういうことになっております。
そういう中で、今回のフロン類法においては、フロン類使用製品のうち代替技術があるなどの条件を満たす製品を指定製品として指定することを規定をいたし、その上で機器メーカーに対してノンフロン製品や温室効果の低いフロン類使用製品への転換を義務付ける判断基準を策定することといたしており、それに基づきまして、具体的な製品の指定については現在、経済産業省において検討中でありまして、国際的に最も先進的な水準でノンフロン
本法律案は、フロン類の大気中への排出抑制を一層推進するため、主務大臣等がフロン類又はフロン類使用製品の製造・輸入業者及び業務用冷凍空調機器の管理者の判断基準等を定めるとともに、フロン類充填業者の登録制度及びフロン類再生業者の許可制度を導入する等、所要の措置を講じようとするものであります。 なお、衆議院において、附則の検討条項について修正が行われております。
特に、この現状の方向性についての意見という中には、当然、フロン類使用製品のノンフロン、低GWPの促進とか、それから実質的なフェーズダウンとか、またフロン類の漏えい防止、使用者による漏えい防止とか、フロン類回収を促進するための方策や、先ほどお話にあった建築物の解体工事のときにおける指導、取組の強化というものが具体的なものとして示されているわけですが、なかなかやはり、これって、私たち一般国民もフロンというもの
では、恐れ入りますが、同じく経済産業省にも、フロン類使用機器転換補助事業、ノンフロン整備促進補助事業について、同じように経年ごとの予算額、執行状況について御報告をお願いしたいと思います。
○大臣政務官(平将明君) フロン類使用製品の製造業者等に関する判断基準においては、安全で経済的な代替技術があるなど一定の条件を満たすフロン類使用製品について、当該製品のメーカー等に対して、一定期間内のノンフロン、低GWP化を義務付けることとしておりますが、その際、今、水野議員御指摘のとおり、製品の種類ごとに、例えばGWPが加重平均で一定値以下とか、フロン類の使用割合が一定値以下といった目標を定めることを
このため、現行法に基づく業務用冷凍空調機器の廃棄時や整備時におけるフロン類の回収及び破壊の徹底に加え、新たに、フロン類又はフロン類使用製品の製造段階における規制、業務用冷凍空調機器の使用段階におけるフロン類の漏えい防止対策等を講じ、フロン類のライフサイクル全般にわたる抜本的な対策を推進するための所要の措置を規定する必要があることから、本法律案を提案した次第であります。
本案は、フロン類の大気中への排出の抑制を一層推進するため、主務大臣等がフロン類またはフロン類使用製品の製造業者等及び業務用冷凍空調機器の管理者の判断の基準となるべき事項等を定めることとするとともに、フロン類の充填を業として行う者の登録制度及びフロン類の再生を業として行う者の許可制度を導入する等の措置を講じようとするものであります。
一 フロン類の排出抑制の推進に当たっては、代替フロン等三ガスの排出を長期的にはほぼ廃絶することが望ましいとの展望に立ち、フロン類を使用しない技術への転換等による発生抑制、フロン類の回収が見込めない製品等のノンフロン化の促進等の措置及びフロン類使用製品を使用する場合の漏えい防止・回収破壊の徹底等を基本とした上で本法の適切な施行に取り組むこと。
また、フロン類使用製品の製造、輸入業者が事業計画を立てるためには、いつまでにノンフロンまたは温室効果の低いフロンを使用したものに転換すべきなのかは重要な問題であります。
まず総論的なことといたしまして、フロン類の特性や現在の使用状況、そして、フロン類使用製品は現在我が国でどのぐらいの割合で出回っているのか、また、この法律案によってどのぐらいの温暖化対策への効果が見込めるのか、教えていただきたいと思います。
こういう実情を踏まえまして、本法案では、メーカーに対しまして、安全で経済的な代替技術があるというような一定の条件を満たすフロン類使用製品につきましては、一定期間内の、先生おっしゃるようなノンフロン化というものを義務づけていこうということになっております。
このため、現行法に基づく、業務用冷凍空調機器の廃棄時や整備時におけるフロン類の回収及び破壊の徹底に加え、新たに、フロン類またはフロン類使用製品の製造段階における規制、業務用冷凍空調機器の使用段階におけるフロン類の漏えい防止対策等を講じ、フロン類のライフサイクル全般にわたる抜本的な対策を推進するための所要の措置を規定する必要があることから、本法律案を提案した次第であります。